top of page

斜頭症のマッサージのやり方は『医行為』の可能性がある医業類似行為

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

※現在、頭のメンテナンスの新規受付は無期限停止中です。お通いの方のみのご予約対応となります。宜しくお願い致します。

 

ご予約につきましてはこちらをご覧ください。​

​医行為とは?

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

​

手による斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形に対する頭部や身体全身に行うマッサージなどの手技、徒手療法、施術、ケアは、日本の現行制度上『医師のみ』が認められた「医行為」に該当する可能性があります。

​「厚生労働省医政局医事課」に問い合わせたところ

『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法は「現状、医行為の可能性がある」という回答にはとどめる。裁判で「医行為である」判決が出てからになる。禁止というものではないからと言って、行って良いわけではない。避けることが安全である。』

※一部抜粋

手による斜頭症の施術(ケア)について

【昭和29年(1954年)6月、仙台高裁判決】

 

『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう。』

​厚生労働省は「疾病、疾患」に判定している

厚生労働省は『斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形』などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。​

​医師は行わない

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技、徒手療法、マッサージ、ストレッチなどの方法について、『実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない』とする記事をウェブサイトに公開しています。

 

つまり、医師は『斜頭症などの頭の形に対し、手による手技、徒手療法、マッサージ、ストレッチ等の施術、ケアを行わない』ということになります。

​理学療法士も行わない

医師は、斜頭症などの頭の形、赤ちゃんの向き癖に対する診療の補助として、理学療法士に「理学療法」の指示をします。

 

しかしながら、医師は、理学療法として、頭部や身体全身に手の機械的な刺激を与えて「頭の形を整える、向き癖の改善する」などの目的として行うマッサージ等の手技、徒手療法、ストレッチ、ケアの指示は一切しません。

 

つまり、『理学療法士は行わない(理学療法に含まれない)』ということになります。

 

同様に、医師は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師にも、施術(ケア)の「指示・同意・委託」はしません。

​マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師の業務にも含まれない

【保健所に問い合わせたところ】

 

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師」が業務の中でする行為ではない。』

​

つまり、保健所に届け出た業務(マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師が業務範囲内で行う、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の行為)以外の施術、ケアになります。

​手による頭の形の施術(ケア)は『医業類似行為』に該当する

​​昭和29年の仙台高裁の判決から、斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形に対し、手で頭部や身体全身に行う施術(ケア)は、『疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの』に該当することから、『医業類似行為』と呼ばれるものになります。

​裁判では医師以外の医業類似行為を禁止している

【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決】

 

​​『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』

​

​【判決から】

 

『手による斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う、マッサージ師、鍼灸師の免許を有する者限り認められている「あはき法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)」以外の医業類似行為となることから、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』ということになります。

​

また、『保健の目的』で提供される、頭の形に係る『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア、自宅でできる頭の形を整える方法』などの保健指導も「医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される」ということになります。

​無届医業類似行為は医行為の可能性がある

※昭和22年12月20日にあはき法が公布される以前に3か月以上医業類似行為を業としていた既存業者は、都道府県に届出をすれば昭和30年の12月31日までは医業類似行為が合法的に行え、昭和31年からは「何人も」禁止されています。

 

現在、医業類似行為を業とする者は『無届医業類似行為者』になります。

 

厚生労働省は「・いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」の中で『無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。』と述べていることから、医業類似行為は「医行為に該当する可能性がある行為」であるということになります。

​医師は医業の範囲として医業類似行為を行える

『・医師の医業類似行為に関する件(昭和二五年二月一日)(医収第六二号)(福井県知事あて厚生省医務局長回答)』を読み解くと、

 

『あはき法第12条の規定により、あはき法第1条に掲げる「あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」を有する者が業務範囲内でする「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の行為※」を除き、いかなる人であっても「医業類似行為」と呼ばれる「行為」を業とすることはできません。

​

しかしながら、あはき法第1条において、医師は「あん摩マッサージ指圧術、はり術、きゅう術、柔道整復術」を免許を持たずに業として成し得る規定をしており、且つ疾病の診察、治療などの医行為を総じて業として成し得るので、「無免許でのあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、もしくは浄血療法など」の医業類似行為を「医師法第17条の医業の範囲内で業として行うことは、法律上差し支えない」』ということになります。

​

※『行為』なので、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許を有する『「者」を除き、』ではありません。

 

※あはき法第12条は『何人も』と規定しています。

整体師、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、小顔矯正、民間療法などの資格を持たない者(無資格者)だけではなく、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師等の資格を持つ者も当然のことながら「あはき法第12条」に該当するため、業とすることはできません。

 

それらのことから、「病院、クリニック、医院、診療所等」以外の『治療院、鍼灸院、マッサージ院、接骨院、整骨院、助産院、施術所、整体院、カイロプラクティック院、オステオパシー院、療術院、民間療法等』では、医業類似行為を業とすることはできません。

​『無資格者』という言葉の誤解

あはき法第12条では「無資格者による医業類似行為」を禁止していますが『何らかの国家資格を保有していれば、あらゆる医業類似行為を業として良い』という法律の解釈ではありません。

 

斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、免許制(国家資格)のない医業類似行為、且つ「マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師」の資格を保有していても「保健所に届け出た業務以外(あはき、柔整の医業類似行為以外)の施術(ケア)」なので、提供している者は『無資格者』になります。

 

【令和7年3月25日山形地方裁判所判決】

 

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律12条が無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は、人の生命や健康に危害が生じることを防止するとともに、国民が適時に適切な医療を受ける機会を失うことを防止するところにある。そうすると、特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』

 

頭の形の施術(ケア)は、医業類似行為を医業の範囲として行える「医師の免許」を持っていなければ業とすることはできません。

 

但し、医師は、手による斜頭症などの頭の形の施術方法に『疑義』があるため、行いません。

​斜頭症の施術(ケア)は医行為の一種の可能性

※何かを変える目的で行われる行為は『治療』に該当します。

 

一般消費者は、ウェブサイトやSNS等で「頭の形・斜頭症・頭の歪み・頭のいびつ・絶壁・ハチ張り・頭を丸くする・頭を育てる・自然な形になりました」などの「頭の形に係る言葉」を見た時に、その施術(ケア)が『頭の形を変えるものである』という認識をします。

 

また、頭においては「形」や「斜頭」などの言葉を使わなくても「赤ちゃんの頭マッサージ」「赤ちゃんの頭ケア」「大人の頭の矯正(調整)」「頭蓋骨矯正(調整)」「頭蓋骨専門」「整える」などの言葉を見た時も同様の認識をします。

 

および、「ビフォーアフターなどの写真、動画」「新生児、乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画」を表示している場合も、同様の認識をします。

 

一般消費者(親御様)は、赤ちゃんなどのお子様の頭の形に対し、「頭がゆがんでいる」「少しでも変形やゆがみがあるのかが心配」「幼児以降になってもゆがんだまま」という主観で施術やケアを受けられると考えます。

 

そして、『頭の形に係る表現』をして提供されている施術(ケア)は、『頭の形に何らかの影響を与える(及ぼす)目的・狙い・趣旨があって行われている』と言っても過言ではありません。

 

それらのことから、特定の疾病、疾患または症状の「改善、解消、緩和」などの『治療』を目的とする可能性が少しでもある行為です。

 

なお、客観的な証拠ではないかもしれませんが、頭の形に係る『ビフォーアフター、症例、比較、施術(ケア)前後、経過などの写真や動画』を公開して、一般消費者が「変化、改善、効果、育っている、成長が見られる」などと認識するのであれば、その施術(ケア)が、疾病の治療を目的とする行為を提供している可能性は0ではありません。

『人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定』を受ける可能性がある

厚生労働省が「・いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」で述べている、『医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるもの』というのは、「乱暴な行為」や「施術者が人体に向けて全体重を乗せる行為」などの『強い力によるもの』ではなく、

 

『免許制(国家資格)のない、もしくは無免許(無資格者)による、疾病の治療又は保健の目的をもって行う行為なので、たとえ非常に弱い力で提供される施術(ケア)であっても、人体に危害を及ぼすおそれは0ではない』と見なされるものを指します。

 

そのため、施術(ケア)が『5gタッチ、羽根を触れる程度』の圧力によるものであっても、頭の形に係るものであれば、それは『治療』なので、人の健康に害を及ぼすおそれがあるのです。治療行為は「無害」ではなく、必ず「有害性」を伴うとされているからです。

 

つまり、医師でなければ、頭の形に係るもの対する行為がいかなるものであっても『人の健康に害を及ぼすおそれ』があるのです。

 

『医療行為ではない、民間療法である、マッサージや矯正ではない、施術部位に制限はないのでマッサージ師や柔道整復師の国家資格を持つ者は頭への施術を認められている、無害である、これまで施術事故は一度もない』などと「医行為」や「治療の目的」を否定していても、頭の形に係る施術(ケア)そのものが『人体に危害を及ぼすおそれのある行為』の可能性を否定できないことから、『その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定』を受ける可能性が考えられます。

 

以上のことから、手による斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、医行為の可能性があることから『医師の免許が必要』になります。

​医業類似行為に関する広告は禁止

手による斜頭症、向き癖などの頭の形の施術(ケア)に係る「広告、スポンサー表示」は『いかなる人であっても』禁止されています。

※当然ながら禁止対象は「ウェブサイト、SNS等」の広告スポンサー(YouTube・Instagram・Xなどの広告スポンサー)も含まれます。 

 

『あはき柔整広告ガイドライン』では、広告スポンサーの他に『ウェブサイト等』に頭の形の施術(ケア)に係る表現(写真・動画を含む)をすることも禁止しています。

bottom of page