
斜頭症マッサージのやり方は医行為|当店の頭のメンテナンスについて
頭のメンテナンスのやり方
『基本的な方法としては、年齢にかかわらず「両手のひら全体」もしくは「両手の指の腹」で、頭の左右の頭皮の表層を触れます。そして、呼吸に伴う胸郭の動きを見ながら「頭蓋の変動」を感じとり、頭皮の表層で感じられる変動を触知したまま、持続的に触れているのみのケアとなります。』
※頭のメンテナンスは、頭蓋運動協調訓練と言って『呼吸に伴う目には見えない微妙な頭蓋運動が協調して起こるように補助をしていくケア』になります。月に1回の頻度で身体の成長を見ながらケアをしています。
頭蓋は、外側からの外圧と比べて、頭蓋内の内圧力の方が高い状態を保つことによって、頭蓋骨の構造が安定を保っています。そのことから、頭のメンテナンスをする際には、手による外からの力が頭蓋内圧力を超えてはならないと考えます。
そのため、年齢にかかわらず『手指で手の甲(前腕)を押して皮膚の色が白くならない程度の力』で頭蓋を触れて運動のケアを行います。
▶当店の頭のメンテナンスは、身体の健康や成長を願う目的で行うものです◀
※斜頭症、絶壁、ハチ張り、頭の歪みなどの頭の形の施術(ケア)ではありません。そのため、頭部や身体全身に手の外力を与えて「頭もしくは頭の形を如何こうする施術(ケア)」ではありません。
また、施術者(ケアをする者)が、頭もしくは頭の形を成長させたり育てるものではありません。当然のことながら、頭のマッサージ、指圧、矯正、調整ではありません。
はじめての方
初回時にお名前と生年月日、年齢、ご連絡先などのご記入をお願いしております。
その上で、頭やお身体についてお話を伺います。そして、メンテナンスケアに移っていきます。
※初回の方は、お話とメンテナンスと合わせて、約50分から1時間程度のお時間を頂いております。
※「頭の柔らかさ、皮膚、筋肉・帽状腱膜の動きの有無をしっかりと検査する触診」は行っていません。頭蓋内に応力が集中し、負担がかかるからです。
受ける姿勢について
2歳~6歳のお子様は、ベッド上に座って行います。お子様が横になって受けたいときは、あおむけで行うことも可能です。
小学生~大人の方はベッドであおむけの姿勢になり行います。
※後頭部の運動を促すため、座って行う場合もあります。
※お子様が少しでも落ち着いて受けて頂きたいので、2歳以降のお子様にも保護者様に抱っこをお願いしたり、お子様と向き合い寄り添っていただく場合があります。
※2歳以降でも、頭を前後左右に振る、頭を触れている手を振りはらう、動き回る、歩き走り回ったりする、眠くなり機嫌が悪くなることで、途中で止まることがあります。そのため、時間が長くなる場合があります。
※その際に、同じ姿勢を維持するのが困難な場合がありますので、様々な姿勢に変えながら行うこともあります。
※また、絵本や玩具をお持ち頂いたり、水分・おやつを与えながらや、スマホ等の画面や動画を見ながら施術を行うことは可能です。
(店内でフリーWi-Fiをご使用いただけます)
※2歳~4歳のお子様によっては、絵本や玩具遊びに飽きてしまったり・眠くなったりする場合があることから、動き回ったりする場合があります。
どうしても難しい場合は、動画視聴をお願いしております。動画に集中して頭を触れていることが気にならなくなるからです。
そのため、動画を避けている保護者様の場合は、その点を考慮して予約をご検討いただけると幸いです。
それらのことから、お子様の頭のメンテナンスケアの場合には、保護者様のご協力が必要になります。
※5、6歳以上の方はあおむけで行う場合がありますので、洋服がシワになっても構わない服装、女性の方はスカートではない服装を勧めています。
頭の形の施術(ケア)は医行為の可能性がある
厚生労働省は「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。
昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、「実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない」とする記事をウェブサイトに公開しています。
そうすると、この手技・徒手療法の行為は、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)に当たります。
日本国内では「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師・理学療法士」の一定の資格を有する者がする「あん摩マッサージ指圧・柔道整復・鍼灸・助産・理学療法」の業務行為に「非科学的な手技・危険性の指摘がある手技・安全性や効果の科学的な評価はされていない施術(ケア)」は含まれません。
また、人の身体に害を及ぼす虞のない業務でなければならない「整体(赤ちゃん整体)・ベビーマッサージ・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・リラクゼーション・小顔矯正などの民間療法」にも含まれません。
※元来、整体、カイロプラクティック、オステオパシーの手技・徒手療法には頭の形を変えるという概念はありません。
つまり、医師以外の施術(ケア)の業務に、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は含まれません。
しかしながら、医師は斜頭症などの頭の形に対し、医学的エビデンスに基づかない「手で頭部や身体全身に外力(機械的な刺激)を加える施術(ケア)」を行いません。
そのため、医師は「斜頭症などの頭の形、赤ちゃんの向き癖」に対する診療の補助として、理学療法士に「理学療法」の指示をしますが、医師は理学療法として、頭部や身体全身に手の機械的な刺激を与えて「頭の形を整えたり」「向き癖の改善」を目的として行うマッサージ等の施術(ケア)の指示は一切しません。
それらのことから『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法』いわゆる斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、医師でなければ成し得ない『医行為』に該当する可能性があります。
施術(ケア)は「再建医学」に当たる
斜頭症(頭のゆがみ)に対して手で頭部や身体全身に外力を加えて頭の形を整える行為は、再建医学(Reconstructive Medicine)の領域です。
再建医学は、変形した頭蓋の「皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨、神経、硬膜、脳脊髄液の流れ」などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。
また「斜頭症、頭蓋変形」などと診断されない頭蓋の形状(通常の左右対称に近い形状)であっても、頭の形を変えたり育てたりする目的であれば、それは再建術にあたります。
これらは「頭蓋矯正、形を変える行為、頭を育てる行為」であることに相違ございません。つまり『医師でなければ成し得ない医行為』です。
『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』
◎厚生労働省の「医行為」の解釈。
『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』
あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為に該当する
※保健所からは『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない』とする回答を得ております。
医師以外の施術(ケア)は『医業類似行為』に位置付けられます。
現状では「法の定める医業類似行為」「法の定めのない医業類似行為(非医業類似行為)」に分類されます。しかしながら、頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師などの国家資格者の業務範囲外の行為であることから、これらの医業類似行為には当てはまらないため『あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為』に分類されます。
『第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』
※者は「人間や人物」を表す。
※物は「物件」を表す。
※ものは「行為や業」を表す。
まず、第十二条の条文では、第一条に掲げる『もの』である「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許」の『免許行為や免許業』を除いています。そのため『何人も、医業類似行為を業としてはならない』という意味になります。
【十二条の解釈】
第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」を持つ者が業務範囲内でする『もの』である「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為や免許業」は、第十二条で禁止されている医業類似行為には入りませんが、免許行為や免許業の業務範囲から外れた疾病の治療や保健を目的とする行為は、第十二条で禁止されている医業類似行為なので『いかなる人であっても』業としてはいけませんよ。
そして、第十二条で禁止されている医業類似行為は「医行為」に該当するため、これを業とすれば『医業』となります。
※何かを変える目的で行われる施術(ケア)は『治療』に当たります。
一般消費者は「頭の形・斜頭・頭の歪み・頭のいびつ・絶壁・ハチ張り・頭を丸くする・形を整える・矯正・調整・育てる」などの言葉を見た時に『その施術(ケア)が頭の形を変えるものである』という認識をします。
また、頭においては「形」や「斜頭など」の言葉を使わなくても「赤ちゃんの頭マッサージ」「赤ちゃんの頭ケア」などの言葉を見た時も同様の認識をします。併せて、新生児、乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画を表示している場合も、同様の認識をします。
つまり「頭の形に係る言葉」もしくは「頭の形を変える行為」及び「赤ちゃんの頭」を表現した上で提供される施術(ケア)は「疾病・疾患の治療」に当たる可能性が非常に高いです。
※施術(ケア)を業とする者が、頭の形に係る『ビフォーアフター、症例、比較、施術(ケア)前後、経過などの写真や動画』を公開して、一般消費者が「変化、改善、効果、成長が見られる」と認識するのであれば、「医行為」又は「あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為」を提供している以外の何者でもありません。
それらのことから、医師以外の者が行う施術(ケア)の方法が何であれ「頭の形の施術(ケア)そのもの」が『医行為』となる可能性があります。
医師以外の医業類似行為を禁止する判決
【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決】
『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。
もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う者又は受ける者の主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。
また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する者以外のものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』
判決文から頭の形の施術(ケア)は、
医師又はあはき法の定める免許を有する者の限り認められる「法の定める医業類似行為」である「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの行為」、
法で疾病の治療又は、保健の目的の行為(法で人の体や健康に害を与える虞のある行為)を認められていない「法の定めのない医業類似行為」である「整体(赤ちゃん整体)・ベビーマッサージ・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・リラクゼーション・小顔矯正などの民間療法の行為」、
以外の行為である『それ以外の医業類似行為』に該当します。
※判決文にある『人の健康に害を及ぼすおそれがある』というのは、乱暴な行為や施術者が人体に向けて全体重を乗せて施術する行為ではなく『たとえ非常に弱い力の施術(ケア)であっても、人体に危害を及ぼすおそれは0ではない』と見なされるものです。つまり、医師でなければ、頭の形の施術(ケア)の方法が何であれ、人体に危害を及ぼすおそれがあるのです。
反対に、人の身体に害を及ぼす虞(おそれ)のない施術(ケア)とは、医師以外の者が行っても医師法第十七条が禁じる「医業」には当たらず、法的に処罰の対象とならない行為のことを指します。
また、判決文では、施術(ケア)が予防や健康法などの『保健の目的』であっても、医師以外の者が業とすることを禁止する趣旨であると述べています。つまり、頭の形に対する『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア』などの保健指導は禁止となります。
そのため、頭の形の施術(ケア)を業とする場合は、医師でなければ成し得ない医行為の業である『医業』となる可能性があります。
つまり、医師以外の者が斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)を業とする場合は、無免許医業として医師法第十七条の取り締まり対象となるおそれがあります。
以上のことから、医師以外の施術(ケア)を業とする者は、頭の形に係る『施術(ケア)について、保健指導、情報、表現、写真、画像、動画』を『広告及びホームページ、ブログなどのWebサイト、SNS等』に表示することは全て禁止となります。
※なお、斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形に係る情報や表現は、全て『医療情報』になります。医師(病院・クリニック・医院・診療所・小児科・頭の形外来・頭蓋変形外来・ヘルメットを扱う専門機関など)の医師の医学的なアドバイスの代わりに使用されるべきではありません。
そのため、医師以外の施術(ケア)を業とする者がホームページ、ブログ、ソーシャルメディアサイトに医療情報を投稿(提供)する行為は慎まなければなりません。「適時に適切な医療を受ける機会(期間)」を遅らせてしまったり、失う原因にもなりかねないからです。