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斜頭症のマッサージのやり方は『医行為』の可能性

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

※現在、頭のメンテナンスの新規受付は無期限停止中です。お通いの方のみのご予約対応となります。宜しくお願い致します。

 

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​斜頭症のマッサージは医行為の可能性がある

​医師は非科学的手技であるという見解を示している

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、『実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない』とする記事をウェブサイトに公開しています。

 

この手技、徒手療法の行為は、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)に当たります。​

​「厚生労働省医政局医事課」に問い合わせたところ

『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法は「現状、医行為の可能性がある」という回答にはとどめる。裁判で「医行為である」判決が出てからになる。禁止というものではないからと言って、行って良いわけではない。避けることが安全である。』

※一部抜粋

​「保健所」に問い合わせたところ

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師」が業務の中でする行為ではない。

施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。医療行為になる。業務の範囲外の行為になる。

万が一、業務範囲外の行為で施術事故を負わせてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険はおりない。「施術(ケア)を提供している所には行かずに別の所をあたってほしい」という指導をしている。』

​厚生労働省は斜頭症を「疾病、疾患」に判定している

厚生労働省は「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。​

​頭の形の施術(ケア)は「疾病、疾患の治療」に当たる可能性

※何かを変える目的で行われる施術(ケア)は『治療』に当たります。

 

一般消費者は「頭の形に係る言葉」を見た時に、その施術(ケア)が『頭の形を変えるものである』という認識をします。

また、「ビフォーアフターなどの写真、動画」「新生児、乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画」を表示している場合も、同様の認識をします。

 

つまり、ウェブサイトやSNS等に、頭の形に係る表現した上で提供される施術(ケア)は『疾病の治療を目的で行う行為』である可能性が非常に高いのです。

​医行為とは?

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

​頭の形を整える手技は「医師のみ」が成し得る行為の可能性

手による斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、日本の現行制度上『医師のみ』が認められた「医行為」に該当する可能性があります。

 

先程の記事の裏返しとして、手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法はは『医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、安全性や効果の科学的な評価はされない行為』ということになり、医行為の可能性があります。

​裁判では「医業類似行為」として医師以外の斜頭症の施術を禁止している

【令和7年9月24日仙台高等裁判所判決】

 

​『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』

頭の形の施術(ケア)を判決に当てはめてみると

『手による斜頭症(頭のゆがみ)の施術(ケア)は、保健所に届け出た業務以外の疾病の治療又は、保健の目的をもって行う医業類似行為なので、マッサージ師、鍼灸師の免許を有する者限り認められている「あはき法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)」以外の医業類似行為となることから、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』ということになります。

 

また、『保健の目的』で提供される、頭の形に係る『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア、自宅でできる頭の形を整える方法』などの保健指導も「医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される」ということになります。

 

それらのことから、頭の形に係る表現をして提供される施術(ケア)は『医行為、医業』に該当する可能性があります。

​医業類似行為について

​大前提として医業類似行為を業とする場合は『医師』の免許が必要である

​医業類似行為は『医業』である

あはき法第12条では「いかなる人であっても」疾病の治療または保健を目的とした『医業類似行為』と呼ばれる行為を禁止しています。

 

しかしながら、『・医師の医業類似行為に関する件(昭和二五年二月一日)(医収第六二号)(福井県知事あて厚生省医務局長回答)』から読み解くと、医師は医業の範囲内として医業類似行為業を行うことは、法律上差し支えないということになります。

 

そのことから、先程の仙台高裁の判決でも『それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』と述べています。

 

つまり、あはき法第12条で禁止している医業類似行為は「医行為の一種」であることから、業とするには『医師の免許が必要』ということになります。

 

言い換えると、あはき法第12条で禁止されている医業類似行為は『医業』となります。

 

そのため、医師の免許を持たない者が医業類似行為をすると『無免許医業』としてあはき法第12条に抵触し、医師法第17条の取り締まり対象となります。

 

例外として、あんまマッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の医業類似行為を「あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」を受けた者限り、免許行為の範囲内であれば疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為が認められています。

 

そのため、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を受けていない者が、あんまマッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の行為をすると『無免許医業』としてあはき法第12条に抵触し、医師法第17条の取り締まり対象となります。

 

先程の保健所の見解から、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を持つ者が業務の範囲でする「あんまマッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為」から外れた疾病の治療又は、保健の目的をもって行う医業類似行為に該当します。

 

そのことから、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を受けていても、医師の免許がなければ『無免許医業』としてあはき法第12条に抵触し、医師法第17条の取り締まり対象となります。

 

以上のことから、斜頭症などの頭蓋変形に対して、手で頭部や身体全身に外力(機械的な刺激)を加えるマッサージや矯正などの手技、徒手療法をはじめとして、頭の形を「変える行為、育てる行為、整える行為、自然な形に成長させる行為」などの施術(ケア)をする場合は、医師の免許が必要ということになります。

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