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斜頭症マッサージのやり方は医行為の可能性

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

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​斜頭症の施術(ケア)は医行為の可能性がある

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、「実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない」とする記事をウェブサイトに公開しています。

 

この手技・徒手療法の行為は、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)に当たります。

厚生労働省は「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。​

​医行為とは?

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

​

​先程の記事の裏返しとして、手による斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、安全性や効果の科学的な評価はされない行為」ということになり、医行為の可能性があるということになります。

​「厚生労働省医政局医事課」に問い合わせたところ

『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法は「医行為の可能性がある」回答にとどめる。裁判で「医行為である」判決が出てからになる。禁止ではないからと言って決して行って良いわけではない。避けることが安全である。』

※一部抜粋

​令和7年9月24日仙台高等裁判所判決

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。

 

もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う者又は受ける者の主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。

 

また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する者以外のものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』

 

※者は「人間や人物」を表す。

※物は「物件」を表す。

※ものは「行為や業」を表す。​

 

※斜頭症などの頭の形の施術(ケア)についての判決ではありません。

 

厚生労働省は、医師(医行為)ではない「手による施術(ケア)」の中で「疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為」を『医業類似行為』に規定しています。​​

​保健所に問い合わせたところ

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない』

​司法や行政の見解から

斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、あはき法の定める行為(あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの行為)以外の医業類似行為に該当するので『医師以外の者は業としてはならない』ということになります。

​

なお、判決文では、予防や健康法などの『保健の目的』であっても「医師以外の者が業とすることを禁止する趣旨である」と述べています。

 

そのため、頭の形に係る『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア』などの保健指導も「医師以外の者は業としてはならない」ということになります。

 

以上のことから、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、医業類似行為の中で『医行為、医業』に該当する可能性があります。

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