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斜頭症のマッサージのやり方は『医行為』の可能性がある医業類似行為

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

※現在、頭のメンテナンスの新規受付は無期限停止中です。お通いの方のみのご予約対応となります。宜しくお願い致します。

 

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​斜頭症のマッサージは医行為の可能性

​「厚生労働省医政局医事課」に問い合わせたところ

『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法は「現状、医行為の可能性がある」という回答にはとどめる。裁判で「医行為である」判決が出てからになる。禁止というものではないからと言って、行って良いわけではない。避けることが安全である。』

※一部抜粋

​医行為とは?

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

​医師は非科学的手技であるという見解を示している

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、『実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない』とする記事をウェブサイトに公開しています。

 

つまり、医師は「手による頭の形に対する手技、徒手療法を行わない」ということになります。

 

日本国内で、この手技、徒手療法は『医業類似行為』に該当します。

「医師のみ」が成し得る行為の可能性

手による斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、日本の現行制度上『医師のみ』が認められた「医行為」に該当する可能性があります。

 

先程の記事の裏返しとして、手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法は『医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、安全性や効果の科学的な評価はされない行為』ということになり、医行為の可能性があります。

​斜頭症のマッサージは医業類似行為に該当する

​厚生労働省は「疾病、疾患」に判定している

厚生労働省は「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。​

​「保健所」に問い合わせたところ

【保健所にマッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師による頭の形の施術、ケアについて問い合わせたところ】

 

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師」が業務の中でする行為ではない。

できない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。医療行為になる。業務の範囲外の行為になる。

万が一、業務範囲外の行為で施術事故を負わせてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険はおりない。「提供している所には行かずに別の所をあたってほしい」という指導をしている。』

 

「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師」が保健所に届け出た施術所の業務の中で行われる、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の「施術」と呼ばれる行為『以外』の行為は、『医業類似行為』と呼ばれます。

昭和29年(1954年)6月、仙台高裁判決

​『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう。』

​

昭和29年の仙台高裁の判決の判決から、手で頭部や身体全身に外力を加えて、頭の形を整える行為は、『疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの』に該当することから『医業類似行為』になります。

 

​「赤ちゃんの頭のマッサージ」「赤ちゃんの頭のケア」「赤ちゃんの頭の整体」「斜頭症、絶壁、頭の歪みなどの改善・緩和・解消」「斜頭矯正」「向き癖改善」などの頭の形に係る表現をして提供される手技・徒手療法・ケアは、医業類似行為です。

​医師以外の医業類似行為は禁止されている

令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決

​​『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』

​

​【判決から】

 

『手で頭部や身体全身に外力を加えて、斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形を整える手技、徒手療法は、保健所に届け出た業務以外の疾病の治療又は、保健の目的をもって行う医業類似行為なので、マッサージ師、鍼灸師の免許を有する者限り認められている「あはき法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)」以外の医業類似行為となることから、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』ということになります。

​

また、『保健の目的』で提供される、頭の形に係る『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア、自宅でできる頭の形を整える方法』などの保健指導も「医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される」ということになります。

​大前提として医業類似行為を業とする場合は『医師』の免許が必要である

​医業類似行為業は『医業』の一種である

あはき法第12条では「いかなる人であっても」疾病の治療または保健を目的とした『医業類似行為』と呼ばれる行為を禁止しています。

 

しかしながら、『・医師の医業類似行為に関する件(昭和二五年二月一日)(医収第六二号)(福井県知事あて厚生省医務局長回答)』を読み解くと、医師は医業の範囲内として医業類似行為業を行うことは、法律上差し支えないということになります。

 

そのことから、先程の令和7年仙台高裁の判決でも『それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』と述べています。

 

つまり、あはき法第12条で禁止している医業類似行為は「医行為の一種」であることから、業とするには『医師の免許が必要』ということになります。

 

言い換えると、あはき法第12条で禁止されている医業類似行為は『医業』ということになります。

 

そのため、医師の免許を持たない者が医業類似行為を業とすると、『無免許医業』として「あはき法第12条に抵触し、医師法違反の可能性として医師法第17条の取り締まり対象にわたるおそれがある」ということになります。

​例外として、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師は「業務範囲内」の医業類似行為が認められている

※先程の令和7年の仙台高裁の判決から、例外として「あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」を受けた者限り、「免許の業務範囲内」で、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う「あんまマッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の医業類似行為」が認められています。

 

※あはき法第十二条は、条文の中で「第一条に掲げるものを除く外」と定めていることから、あはき法第十二条が禁ずる医業類似行為の中で「あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許を受けた者が業務範囲内でする行為」を除いています。

・者は「人間や人物」を表す。

・物は「物件」を表す。

・ものは「行為や業」を表すので、「第一条に掲げるもの」は「あはき法第1条に掲げる、あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許の行為や業」を指す。

 

そのため、あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許を受けていない者が、あんまマッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の医業類似行為を業とすると『無免許医業』になるということになります。

 

『先程の保健所の見解から、頭の形に係る手技、徒手療法は、あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許を持つ者が業務の範囲内でする「あんまマッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の行為」から逸脱した、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う医業類似行為に該当します。』

 

そのことから、あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許を受けていても、医師の免許を受けていなければ『無免許医業』になるということになります。

​頭の係る手技、徒手療法は「疾病の治療」の可能性

※簡潔に言うと、昭和22年12月20日にあはき法が公布される以前に3か月以上医業類似行為を業としていた既存業者は、都道府県に届出をすれば昭和30年の12月31日までは医業類似行為が合法的に行え、昭和31年からは「何人も」禁止されています。現在、医業類似行為を業とする者は『無届医業類似行為者』になります。

 

また、厚生労働省は、『無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。』と述べていることから、医業類似行為は「医行為に該当する可能性がある行為」であるということになります。

※何かを変える目的で行われる施術(ケア)は『治療』に当たります。

一般消費者は「頭の形に係る言葉」を見た時に、その施術(ケア)が『頭の形を変えるものである』という認識をします。

また、「ビフォーアフターなどの写真、動画」「新生児、乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画」を表示している場合も、同様の認識をします。

​

【令和7年3月25日山形地方裁判所判決】

​

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律12条が無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は、人の生命や健康に危害が生じることを防止するとともに、国民が適時に適切な医療を受ける機会を失うことを防止するところにある。そうすると、特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』​

 

また、一般消費者(親御様)は、お子様の頭の形に「何らかの変形やゆがみが少しでもある」「少しでも変形やゆがみがあるかが気になる」「幼児以降になっても歪んだまま」という主観で施術やケアを受けられると考えます。

 

そして、赤ちゃんの頭『頭の形に係る表現』をして提供されている施術(ケア)は、『頭の形に何らかの影響を与える(及ぼす)目的、狙い、趣旨があって行われている』と言っても過言ではありません。

 

それらのことから、特定の疾病、疾患または症状の改善、解消、緩和などの治療を目的とする可能性が少しでもある行為です。

 

なお、客観的な証拠ではないかもしれませんが、頭の形に係る『ビフォーアフター、症例、比較、施術(ケア)前後、経過などの写真や動画』を公開して、一般消費者が「変化、改善、効果、成長が見られる」と認識するのであれば、疾病の治療を目的とする行為を可能性が0ではないことから、あはき法第12条に抵触する違法行為になります。

 

つまり、ウェブサイトやSNS等に、頭の形に係る表現した上で提供されるものは、あはき法第12条が禁止する『特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和』を目的とするものである可能性があります。

 

※昭和35年1月の最高裁判所大法廷では、『人体に危害を与えず、保健衛生上、悪影響のない医業類似行為であれば、これを業としても差し支えない』とする判例が出ています。

しかしながら、手により、頭や身体全身に行うものが「頭の形に係る」ものであれば、治療の可能性が少しでもある行為なので、「人体に危害を与えるおそれがある」可能性を否定できません。

​治療は「人体に危害を与えるおそれのある行為」

『医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるもの』というのは「乱暴な行為」や「施術者が人体に向けて全体重を乗せる行為」などの『強い力』によるものではなく、『たとえ非常に弱い力で提供されるものであっても、人体に危害を及ぼすおそれは0ではない』と見なされるものを指します。

 

そのため『5gタッチ、羽根を触れる程度』であっても、頭の形に係るものであれば、それは『治療』なので、人の健康に害を及ぼすおそれがあるのです。治療は「無害」ではなく、必ず「有害性」を伴うとされているからです。

 

つまり、医師でなければ、頭の形に係るもの対する行為がいかなるものであっても「人の健康に害を及ぼすおそれ」があるのです。

 

頭の形に係る手技、ケアを提供するのであれば、「医療行為ではない」「民間療法である」「施術部位に制限はないので、あはき・柔整の国家資格を持つ者が頭への施術を認められている」「無害である」などと「医行為」や「治療の目的」を否定していても、『人体に危害を及ぼすおそれのある行為』の可能性を否定できないことから『違法』となるおそれがあります。

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以上のことから、斜頭症などの頭蓋変形に対して、手で頭部や身体全身に外力(機械的な刺激)を加えるマッサージや矯正(調整)などの手技、徒手療法で頭の形を整えたり、頭の形に対し「変える、育てる、丸くする、自然な形に成長させる、成長や発育をサポートする」などの目的で行う手技、ケアを業とする場合は『医師の免許が必要』ということになります。

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