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頭蓋メンテナンスケアのやり方を解説

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、赤ちゃん・幼児・学生・大人の方々に、頭のメンテナンスケアを提供する事業をしています。

 

当店の頭のメンテナンスは「幼児期~児童期」のお子様に力を入れて取り組んでいます。

当ホームページでは、頭のケアのやり方について解説しています。

ご予約につきましてはこちらをご覧ください。

​メンテナンスケアのやり方

『基本的な方法としては、年齢(月齢)や成長と共に変化する頭蓋の「構造・強度・剛性」に関わらず、頭の形状に応じて、両手のひら全体もしくは指の腹で、頭の左右(前頭、頭頂、側頭、後頭)の頭皮の表層を触れます。

 

そして、呼吸に伴う胸郭(肩周り)の動きを見ながら「頭蓋の変動」を感じとります。そして、変動に応じて、頭皮の表層を持続的に触れたり、頭皮の表層に微弱な力を加えていきます。』

 

※頭のメンテナンスケアは、

 

・頭の形のマッサージ。

・頭蓋矯正(頭蓋調整)。

・皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨のバランスを調整する。

・皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨を動かす。

・斜頭症や絶壁、頭の歪み、ハチ張りなどの頭の形を「改善、緩和、解消」する。

・頭の形を整える。

・血流や脳脊髄液の流れを良くする。

・丸くする、滑らかにする、マイルドにする。

・育てる。

・成長させる。

・見た目を目立たなくする。

・皮膚、筋肉、帽状腱膜をもみほぐす。

 

などの「頭の形を変える行為」や「治療」を目的とした行為ではありません。

 

また、頭を触れずに身体全身のバランスを整えたり調整したりマッサージをして頭の形を変える・整える行為ではありません。

 

頭蓋の健康と健やかな成長を願って行う「予防や保健」を目的としたやり方、つまり民間療法になります。​

 

年齢にかかわらず、「手指で手の甲(前腕)を押して皮膚の色が白くならない程度の力」で、両手で左右の頭蓋の表皮を触れていくケアになります。

 

そうすることにより、頭蓋骨の安定を保ち、呼吸に伴う頭蓋骨の目には見えない運動を補い、成長(様子)を見ながら慎重に施術(ケア)を行います。

 

そして、「ゆっくりと少しずつ」、「期間をかけて(月に1回の頻度で成長を見ながら)」ケアをしていきます。

​斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は『医業類似行為』

まず、厚生労働省は、乳児期の外圧による頭蓋変形(斜頭症・短頭症・長頭症)を『疾病・疾患である』と判断しています。

 

つまり、「頭の形・頭の歪み・斜頭・絶壁・ハチ張り」などと称して提供される施術(ケア)は、疾病・疾患に対する施術(ケア)にあたる可能性が非常に高いです。

 

また、何かを変える目的で行われる行為は『治療』に当たります。そのため、「頭の形を変える行為」、「形を変える行為を称して提供される施術(ケア)」は、治療に当たります。

 

簡潔に言うと、医業類似行為は、免許制(国家資格)のない「疾病の治療」または「保健」を目的とした行為に分けられます。

 

医業類似行為は「免許なしに治療目的で行う行為全般」を指します。

【昭和29年(1954年)6月、仙台高裁判決】

 

『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう。』

【厚生労働省の医業類似行為の定義】

 

『「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれるとしている。』

※手により、斜頭症や頭の形を施術(ケア)する国家資格は存在しません。

​【保健所に問い合わせたところ】

 

『斜頭症・頭の変形・頭の歪み・頭のいびつ・絶壁頭・ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない。』

 

という見解です。​

​​

つまり、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師の国家資格者は、頭の形を取り扱う『一定の資格』ではありません。

 

また、医師や歯科医師は、斜頭症などの頭の形に対し、頭にマッサージや徒手矯正などの施術(ケア)を行いません。

それらのことから、手による頭の形の施術(ケア)は、

 

『医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの』、

 

『どんな人が行っても、人体に危害を及ぼすおそれのある行為』、

 

に当たることから、どんな人であっても『医業類似行為』となります。

厚生労働省の『あはき・柔整広告ガイドライン』では、

 

①あはき又は柔整の免許を有していない者。

 

②あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者。

①・②の定義に当てはまる者を「無資格者」として扱っています。

 

​先程の保健所の見解から、頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師の国家資格を保有する者であっても、『保健所に届け出た業務以外の施術(ケア)』となります。

※保健所に届出が必要な施術は、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復・助産」の行為(業務)。

つまり、手による頭の形の施術(ケア)を提供する者は、ガイドラインの①・②の定義に当てはまることから、どんな人であっても『無資格者』となります。​国家資格を必要とする施術(ケア)とは全く異なります。

 

【あはき法第十二条】

 

『第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』

【令和7年3月25日山形地方裁判所判決】

 

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律12条が無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は、人の生命や健康に危害が生じることを防止するとともに、国民が適時に適切な医療を受ける機会を失うことを防止するところにある。そうすると、特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』

あはき法第十二条の意味は、『何人も、医業類似行為を業としてはならない。』となります。

それにより、無資格者による(いかなる者による)医業類似行為を禁止しています。

 

それらのことから、

 

『特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術』である、

 

斜頭症などの頭の形の施術で、頭の形を変える行為は、どんな人であっても禁止されています。

なぜ、医業類似行為の中で疾病の治療が禁止されているのかというと、「医師のみが行う医の行為の一種」である「医行為」に該当するからです。医師でなければ医業を行うことはできません。

 

斜頭症(頭のゆがみ)に対して手で頭の形を整える行為は、再建医学(Reconstructive Medicine)つまり「医療」です。再建医学は、損傷や変形した骨、皮膚、筋肉、神経などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。頭蓋矯正・頭の形を変える目的で行うマッサージ・理学療法は再建医学の中に入ります。

 

これらは「形を変える行為」であることに相違ございません。

つまり、「頭の形を変える」ことを目的とするのであれば「医療行為」や「医行為」の領域に入ります。

 

医業類似行為の範囲である、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、民間療法は「医療行為、医行為」に踏み込むことはできません。

 

そのため、医師免許を持たずに「頭の形を変える行為」を表現すれば「無免許医業」として医師法17条違反の取り締まり対象となるおそれがあります。

 

そして、無資格者による頭の形を変える行為は、医学的観点から「人体に危害を及ぼすおそれがある」と見なされるため、あはき法第十二条に違反し処罰の対象となるおそれがあります。

 

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

【厚生労働省の「医行為」の解釈】

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決】

 

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。

 

もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う者又は受ける者の主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。

 

また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する者以外のものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』

・者は、「人間や人物」を表す。

・者は、「物件」を表す。

・ものは、「行為や業」を表す。

【判決文を頭の形の施術(ケア)に当てはめて簡単に解釈すると】

・あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの行為以外の医業類似行為を医師以外の者がこれを業とすることを禁止している。

 

・医師又はマッサージ師、鍼灸師等の免許を有する者が、それぞれの業務範囲内する「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの行為」以外のもの(行為)である医業類似行為を業として行うことが、「人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反する行為や業」であると認められている。

 

つまり、斜頭症などの頭の形に対する施術(ケア)を医師以外の者が提供することは、「人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反する行為や業」であることから、あはき法第十二条の中で禁止されている医業類似行為ということになります。

医業類似行為は、保健を目的とした施術(ケア)であれば、医行為・医療行為ではないため禁止されていません。

たとえ、頭を触れる施術が「医療行為ではない」、「5グラムタッチ、羽を触れる程度、無痛」であったとしても、仮にも頭の形を「整えたり、変える、改善する」のであれば、人体に危害に及ぼすおそれのある行為として禁止処罰の対象となります。

それらのことから、頭の形の施術(ケア)は、国民衛生上、人体に危害に及ぼす虞がない行為でなければならないため、どんな人であっても、『民間療法(厚生労働省の定義では法に定めのない医業類似行為)』の領域となります。

【頭の形に係る情報(表現)は医療情報となります。】

 

頭の形に関する情報は、医師(病院・クリニック・医院・診療所・頭の形外来・頭蓋変形外来・ヘルメットを扱う専門機関など)の医療アドバイスの代わりに使用されるべきではありません。

 

厚生労働省の無資格者の定義により、施術所(治療院・鍼灸院・マッサージ院・整骨院・接骨院・助産院などの保健所に届け出た施設)又は民間療法の施設(整体院・カイロプラクティック・オステオパシー・療術院・ケア・赤ちゃん整体・ベビー整体、エステなど)で、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)を提供する者は無資格者となります。
 

そのため、無資格者による情報提供となります。

 

特に、赤ちゃんの頭の形に関する情報提供は、医療情報(医師の医学的なアドバイス)にあたります。

 

そのため、医師ではない者(病院・クリニック以外)が、ホームページ・ブログ・ソーシャルメディアサイトに医療情報を投稿(提供)する行為は慎まなければなりません。

 

例えば、

・向き癖や頭の形が気になる。
・絶壁が気になる。
・赤ちゃんが同じ方向ばかり向く。
・抱っこすると反り返りやすい。
・ヘルメット治療のメリットとデメリット。
・発達が気になる。

 

・それらに対する頭や体へのマッサージの仕方、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、などのホームケアの指導。

 

これらは全て頭の形に係る『医療情報』になります。

 

医師(病院・クリニック・医院・診療所・頭の形外来・頭蓋変形外来・ヘルメットを扱う専門機関など)以外で、頭の形に係る情報提供は認められていません。

 

それらのことから、当店では、頭へのセルフケアの指導は行っておらず、メンテナンスケアのみになります。

①頭の形、斜頭、短頭、長頭、頭の変形、頭の歪み、絶壁頭、ハチ張りなど:常態的な症状。  

   

②斜頭症、短頭症、長頭症、頭蓋変形、頭の形:特定の疾病・疾患。  

   

③頭の形、向き癖、反り返りに対する施術:疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高い。  

   

どんな人であっても、①、②、③の施術(ケア)に係る表現、「写真・画像・動画」を『広告及びホームページなどのWebサイト等、SNS』に表示することは禁止されてます。  

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