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斜頭症マッサージのやり方は『医行為』の可能性

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

※現在、頭のメンテナンスの新規受付は無期限停止中です。お通いの方のみのご予約対応となります。宜しくお願い致します。

 

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​斜頭症の施術(ケア)は医行為の可能性がある

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、『実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない』とする記事をウェブサイトに公開しています。

 

この手技、徒手療法の行為は、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)に当たります。

頭蓋骨には「関節」が存在しません。そのことから、手で頭部や身体全身に外力(機械的な刺激)を加えたことによる「頭蓋変形の矯正作用」は認められていません。

 

日本では、効果が不透明なもので、医療上通常行われないものは「相対禁忌」とされています。医師の免許を持たずに、矯正作用を求めて無理矢理行ってしまうと、人体に危害を及ぼすおそれがあることから、それは医行為となります。

頭部の変形に対する徒手矯正は、免許を管轄する厚生労働省が公認していません。

​厚生労働省は「疾病、疾患」に判定している

厚生労働省は「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。​

​医行為とは?

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

​

​先程の記事の裏返しとして、手による斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、安全性や効果の科学的な評価はされない行為」ということになり、医行為の可能性があります。

​「厚生労働省医政局医事課」に問い合わせたところ

『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法は「医行為の可能性がある」回答にとどめる。裁判で「医行為である」判決が出てからになる。禁止ではないからと言って決して行って良いわけではない。避けることが安全である。』

※一部抜粋

​保健所に問い合わせたところ

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師」が業務の中でする行為ではない。

 

施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。医療行為になる。業務の範囲外の行為になる。

 

万が一、業務範囲外の行為で施術事故を負わせてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険はおりない。「施術(ケア)を提供している所には行かずに別の所をあたってほしい」という指導をしている。』

 

※手による頭の形の施術、ケアは、保健所に届け出た業務(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の医業類似行為)以外の医業類似行為になります。

 

『細かく言うと、手による斜頭症(頭のゆがみ)の施術(ケア)は、保健所に届け出た業務以外で提供される「疾病の治療、または保健の目的でする医業類似行為」なので、

 

厚生労働省が規定する、

医行為に該当しない「マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師」の免許を有する者限り「あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復の医業類似行為」が認められている「法の定める医業類似行為」、

 

又は、これら以外の「国家資格ではない」且つ「人の身体に害を与える虞(おそれ)のない業務行為でなければならない」手技である、

「整体(赤ちゃん整体)、ベビーマッサージ、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、リラクゼーション、小顔矯正などの民間療法」の「法の定めのない医業類似行為(非医業類似行為)」以外の、

 

「医行為」「あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為」の領域で行われる医業類似行為になります。』

 

※あはき法第十二条は、条文の中で「第一条に掲げるものを除く外」と定めていることから、あはき法第十二条が禁ずる医業類似行為の中に「マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師が免許の範囲内で行う施術」は含まれず、無免許で行う「疾病の治療、または保健の目的でする医業類似行為」の施術(ケア)のみが含まれるものです。

 

※者は「人間や人物」を表す。

※物は「物件」を表す。

※ものは「行為や業」を表すので、「第一条に掲げるもの」は「あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復の免許の行為や業」を指す。

 

つまり、『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』医業類似行為の場合、「マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師等が免許の範囲内で行う施術」又は「民間療法」には該当しないことから、『医師の免許』を持たずに頭の形の施術(ケア)を業としている者は、『無免許医業類似行為業、無免許医業』として、あはき法第12条や医師法第17条の取り締まり対象となる可能性があります。

令和7年9月24日仙台高等裁判所判決

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』

​医師による医業類似行為について

判決に頭の形の施術(ケア)を当てはめてみると

『手による斜頭症(頭のゆがみ)の施術、ケアは、マッサージ師、鍼灸師の免許を有する者限り認められている、あはき法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)以外の医業類似行為なので、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』ということになります。

 

※医師しか成し得ない行為は、医行為です。言い換えると、手による頭の形の施術(ケア)を業とする場合は『医師の免許が必要である』ということになります。

 

つまり、医師でなければ、施術、ケアの方法が『5gタッチ、羽根を触れる程度』などの非常に弱い力であっても「人の健康に害を及ぼし、又は害を及ぼすおそれがある行為」ということになります。

 

また、『保健の目的』で提供される、頭の形に係る『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア』などの保健指導も「医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される」ということになります。

 

それらのことから、医業類似行為者が「医療行為ではない」「民間療法である」「施術部位に制限はないので、あはき・柔整の国家資格を持つ者が頭への施術を認められている」などと医行為を否定しても、頭の形に係る施術(ケア)を提供するのであれば、医行為の可能性を否定できないのです。

 

以上のことから、

『斜頭症、短頭症、長頭症、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張り、後頭部が斜め』、

 

『手で頭や身体全身に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法』、

 

『頭蓋矯正、頭の形を変える、調整する、頭を丸くする、頭を育てる、自然な形に成長させる、赤ちゃんの頭のケア』、

 

などと称して提供されている施術(ケア)は『医行為、医業』に該当する可能性があります。

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