
斜頭症、頭の形のマッサージ等の施術(ケア)は医行為?
「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。
◎現在、頭のメンテナンスの新規受付は停止中です。ご予約は、お通いを頂いているお客様のみの対応となります。
※当店の頭のメンテナンスは、身体の健康や成長を願う目的で行うものです。
頭部や身体全身に手の外力を与えて「頭もしくは頭の形」を如何こうする施術(ケア)ではありません。また、施術者(ケアをする者)が、頭もしくは頭の形を成長させたり育てるものではありません。
頭の形の施術(ケア)は医行為の可能性がある
厚生労働省は「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。
昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、「実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない」とする記事をウェブサイト等に公開しています。
そうすると、この手技・徒手療法の行為は、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)に当たります。
日本国内では「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師・理学療法士」の一定の資格を有する者がする「あん摩マッサージ指圧・柔道整復・鍼灸・助産・理学療法」の業務行為に「非科学的な手技・危険性の指摘がある手技・安全性や効果の科学的な評価はされていない施術(ケア)」は含まれません。
また、人の身体に害を及ぼす虞のない業務でなければならない「整体(赤ちゃん整体)・ベビーマッサージ・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・リラクゼーション・小顔矯正などの民間療法」にも含まれません。
※元来、整体、カイロプラクティック、オステオパシーの手技・徒手療法には頭の形を変えるという概念はありません。
つまり、医師以外の施術(ケア)の業務に、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は含まれません。
しかしながら、医師は斜頭症などの頭の形に対し、医学的エビデンスに基づかない「手で頭部や身体全身に外力(機械的な刺激)を加える施術(ケア)」を行いません。
そのため、医師は「斜頭症などの頭の形、赤ちゃんの向き癖」に対する診療の補助として、理学療法士に「理学療法」の指示をしますが、医師は理学療法として、頭部や身体全身に手の機械的な刺激を与えて「頭の形を整えたり」「向き癖の改善」を目的として行うマッサージ等の施術(ケア)の指示は一切しません。
それらのことから『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法』いわゆる斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、医師でなければ成し得ない『医行為』に該当する可能性があります。
▶斜頭症(頭のゆがみ)に対して手で頭部や身体全身に外力を加えて頭の形を整える行為は、再建医学(Reconstructive Medicine)の領域です。
再建医学は、変形した頭蓋の「皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨、神経、硬膜、脳脊髄液の流れ」などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。これらは「頭蓋矯正、形を変える行為、頭を育てる行為」であることに相違ございません。つまり『医師でなければ成し得ない医行為』です。
『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』
◎厚生労働省の「医行為」の解釈。
『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』
【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決】
『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』
※保健所からは『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない』とする回答を得ております。
そのことから、頭の形の施術(ケア)は、
「医師又はあはき法の定める免許を有する者の限り認められる医業類似行為(法の定める医業類似行為)」である「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの行為」、
法で「疾病の治療又は、保健の目的をもって行う医業類似行為が認められていない(法の定めのない医業類似行為)」である「整体(赤ちゃん整体)・ベビーマッサージ・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・リラクゼーション・小顔矯正などの民間療法の行為」、
以外の判決文にある『それ以外の医業類似行為』に該当します。
そのため、頭の形の施術(ケア)を業とする場合は、医師でなければ成し得ない医行為の業である『医業』となる可能性があります。
つまり、医師以外の者が斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)を業とする場合は、無免許医業として医師法第十七条の取り締まり対象となるおそれがあります。
以上のことから、医師以外の者は、頭の形に係る『施術(ケア)について、保健指導、情報、表現、写真、画像、動画』を『広告及びホームページ、ブログなどのWebサイト、SNS等』に表示することは全て禁止となります。